こんな可愛い子達が、地球からいなくなったら、、、、、、、、、、、、
とても悲しいですよね。 (>.<)
動物たちも大切な地球の財産です。
そこで、絶滅危惧種の野生動物たちを保護するのが、ワシントン条約です。
勿論、動物たちだけでなく、植物も保護する条約です。
ワシントン条約は、絶滅の恐れの大きい順に下記のようになります。
ワシントン条約に制定されているわけではないですが
上記の APPENDIX III に関連
ミドリガメは、飼育禁止、池や川で見つかった子たちは、殺傷処分される始末です。
人間が招いた不幸そのものです。
特別外来種の例 :身近なところで、ミドリガメや、アリゲーター・ガー など。
注)未だペットとして飼っている人は、届け出をすれば
継続して飼うことはできます。
生きている動物について、述べてきましたが、それらを原料、材料とした加工品
例えば、象牙、サイの牙、毛皮、皮革、はく製、漢方薬等も規制の対象となります。
ワシントン条約は、このように野生動植物を違法な取引、乱獲や環境汚染による絶滅
外来種から自国の固有種を守る条約で、日本では経済産業省の管轄となります。
【ワシントン条約の輸出入許可の承認・検査】
・野生動物の種類、状態、状況により、詳細説明、原産国提示
各種証明、資料などが求められます。
・更に生きている個体であれば別途、輸出入の際には、検疫を受ける必要もあり
こちらは農林水産省の管轄となります。
病原菌を持った野生動物が往来してしまうと、感染症が拡がってしまうからです。
このように複雑で面倒な手続き、更には、申請者や取引に制限等もあり
密輸が蔓延する結果となっています。
保護する筈の条約が逆に密輸を発生させてしまっているとは、皮肉な話です。
当課では、野生動植物の取引はございませんが、その加工品の取引は
「ライフスタイル部」ということなので、将来的には、全く無いとは
言い切れないかもしれません。
又、少し関連して、原産国を証明する原産地証明書の取得や
原料(羽毛)の検疫を受ける為の動検申請の手続きは日常的にございます。
ダウンジャケット等に使用する羽毛は、家禽類の羽毛なので
検疫のみで輸出できますが、野生のものだとワシントン条約が関係してきます。
→関連記事「ダウンの賢い購入方法」
動植物を原料としたものを輸出する際は、乙仲(おつなか)さん(*注)から
学術名を聞かれますが、これは、ワシントン条約に制定されている
ものかどうかの確認です。
(*注)海運貨物取扱、及び通関業を営む業者。 戦前の海運組合法で定期貨物の取次をする仲介業者を乙種仲立業と言っていた由来の通称。
(ワシントン条約に制定されているかどうか調べるには、先ず、ネットで学術名を調べ、次に学術名で検索します。)
例えば、繊維製品に使われる身近なものとして
これらは、ワシントン条約対象外です。
日々、忙しい中で、各種申請書を作成するのは、面倒に感じることもありますが
貿易実務の仕事をしていなければ、国際取引のルール等、あまり知り得ることもなく
新しきを知ることは、日常生活のちょっとしたスパイスになります。
楽しみながら、ルールを学び、守っていきたいと思います。
完