すいません! これ、まったく料理の話では、ございません。
以前、子供服を輸入代行で取り扱いました際
ギフト用に動物の縫いぐるみとセットにして販売するという企画がありました。
ところが、このギフト・セット、 5~ 6歳以下の幼児用だった為に縫いぐるみが、
食品衛生法の対象になってしまいました。
何故、食品衛生法なのか。
小さい子は、柔らかいもの、丸いものが大好きです。
それが動物だったら、もっと好き!
そして、好きなものは、自然と口元に運んで、、、好き好きって、やってしまいます。
この時、子供の口の中に入っても、或いは舐めても、危険で無いということを証明する必要があります。
縫いぐるみは食品では無いけれど、この口に触れる、入れる、舐める、ということが食品衛生法に絡んでくるというわけです。
幼児用の縫いぐるみは、滑らかで柔らかい生地を使用し、尖った飾りや、金属製のものは、使用しない等、大変、考慮して作られています。
一見、問題など無さそうでも、この点にも気を付けなければなりません。
お尻に付いているBRAND NAME やメーカー名のラベルです。
このラベルのインクは子供が舐めた時に溶け出さない、有害で無いということも証明しなければ、税関では通関を許可してくれません。
<事前確認>
1)先ず、輸入者として、通関業者のその時の指示に従い、厚生労働省あるいは、検疫所に
食品衛生法の「設置届」を通関業者経由で届出します。
2)縫いぐるみの素材、作りこみの確認 :
素材の生地規格書、商品の規格書、ズバリ又は、似寄りのサンプルを通関業者に提出。
3)ラベルの確認 :
ズバリのサンプル、塗料メーカーから、インクの安全データシートを頂き通関業者へ。
環境ホルモンのフタル酸エステル(ウレタン塗料)が使用されていると問題となり、検疫所でインクを削り取り、分析検査が行われますが、削り取ることができない場合は、塗膜では無いということで、分析不可・不要となる。
一応、問題無いであろうというお墨付きを頂いてからの輸入となります。
<輸入時の検査準備>
1)検査用サンプル:
各品番、各色、量産品と同じもの。 数量は直前に検査機関から通知される。
2)図面、写真 :
各品番の図面、各品番現物の写真(左右横、正面、後、真上から写したカラー写真)
3)商品情報
<商品が日本に到着したら>
1)輸入通関前に分析機関で検査。(約 1 ~ 2週間掛かります。)
2)分析機関で OK となれば、分析機関より通関業者に通知が行く。
3)通関業者は WEB で厚生労働省に「食品届」を申請します。
4)「食品届」が、受理され、輸入してもよいとなってから、輸入申告となる。
このように日本で、輸入者が分析検査を行うのは、大変、労力・時間・費用が掛かります。
しかし、輸出国にて輸出者が世界的に通用する分析機関、例えば、SGS (= Societe Generale de Surveilance S.A.) で検査し、検査レポートを輸入者に提供
すれば、日本での分析検査は、一切不要となり、「食品届」の申請だけで済みます。
縫いぐるみなのに、「食品届」。 ちょっと結びつかないような感じがしますが、なるほど、小さな子供に害を与えないないよう、ちゃんと考えているのだな、と思った経験でした。